【 19年度 Vol.11 】
会長対談
第36回 通常総会(懇親会)
勉強会
「六本木の街づくりを考える。」
おかげさまで(会員専用)
私の仕事 塩沢 仁志
大和田 幹夫
榊原 茶々
前野 裕司
家族大好き(会員専用)
2007年を占う 榊原 茶々
七夕とシルクロードの話
佐藤 純
六本木新聞 No.60(PDFデータ)


【 20年度 】
Vol.15
【 19年度 】
Vol.14
Vol.13
Vol.12
Vol.11
【 17〜18年度 】
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知的財産権の市場提供サイト

1.知恵の館

 小泉前総理大臣による知的財産立国の掛声に始まって、「特許」や「著作権」の文字が未だに毎日のように、新聞紙面を賑わせております。
 これまでは、特許の取得など知的財産権の保護が重視されて参りましたが、今後は次第に、知的財産権の利用、活用すなわち、外の方への売却や実施許諾が重要となってまいります。つまり、知的財産権も「守り」から「攻め」へ軸足を移してきております。
 そんなおりに、知的財産権を創造される知恵者から、実際に使用される投資家への橋渡しを目指して設立したのが「知恵の館」です。

2.知的財産権
 当社の取り扱う知恵である知的所有権は、発明を対象とする特許権、考案を対象とする実用新案権、工業デザインを対象とする意匠権、トレードマークを対象とする商標権、半導体のレイアウトマスクを対象とする半導体回路配置権、不正競争防止法に基く営業権、絵画や音楽などが対象となる著作権、被写体の撮影を許可する肖像権、又アニメーションの主人公に代表される肖像権であります。これらの権利は、不動産などと違いその対象が無形であり、また、同時に複数人で所有することができる等の特徴があります。
 これらの知的財産権を流通させようというのが、弊社のビジネスとなります。
 ビジネス形態は、まず、2つあります。すなわち、知的財産権の売買と実施許諾の2つであります。

3.知的財産権の売買
 知的財産権の売買とは、権利そのものの売買であります。すなわち、使用する権利は完全に購入者のものとなり、販売者はその後は、使用等が一切できなくなりますが、相当の価格で販売するものであります。
 メリットとしては、実施許諾に比べ、対価を高く販売することができます。また、販売後に何ら関与しないため、契約実施の監視等の負担がありません。
 一方、デメリットとしては契約によって価格は定まってしまい、販売後の知的財産に拘わる商品等の売上げの増加を盛り込むことはできません。

4.知的財産権の実施許諾
 知的財産権実施許諾は、いわば不動産における賃貸に相当するものであり、権利を知的財産権者の手元に残したまま、第三者に権利を貸し出すものであります。
 独占的に貸し出す独占的実施許諾と複数人に貸し出すことが可能な通常実施許諾です。
 独占的実施許諾は、実施する方にとって独占的に実施できるメリットがあります。しかしながら、権利者も実施できない程の独占性を有するものであります。
 一方、通常実施許諾では、複数の許諾者が実施可能であり、また、権利者自身も実施が可能な点が特徴であります。しかし、大勢に貸しだすことができるため、権利者にとってメリットがあります。

5.知恵の館のサービス
 弊社では、ホームページを活用した知恵の紹介、知恵の売買にかかわる交渉、調査、評価、権利保護、リサイクル、商品の宣伝、知恵の公募等のサービスを出掛け手下ります。よろしければ詳細はホームページにございますのでご覧下さい。
URL:http://unipat.net/j/

■株式会社 知恵の館
 設立40年を誇る浜田国際特許商標事務所の関連会社として、2003年4月設立。